◯課税免除制度の概要
平成31年までに購入された新築の120平方メートルまでの部分と、従来の地方税法による新築軽減(120平方メートルまでの部分の固定資産税を一定期間2分の1)を行った残りの部分について課税が免除されます。
◯新築住宅に関わる固定資産税の減額範囲について
120平方メートル以下の住宅は固定資産税を3年間全て減額されます。
120平方メートル超の住宅については120平方メートルまでの固定資産税を3年間全て減額されます。
※市の条例による課税免除を受けるためには所定の様式により資産税課へ申請をしていただく必要があります。
詳しくは出雲市のホームページをご覧ください
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